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子ども・子育て支援金の徴収が始まります(2026/2/9)

こんにちは、酌井社労士事務所です。
今回は、2026年4月分から徴収が始まる「子ども・子育て支援金」について、その概要と実務への影響を整理してご紹介します。

目次

(1)子ども・子育て支援金とは?

子ども・子育て支援金は、国の「こども未来戦略『加速化プラン』」に基づき、 子育て支援の拡充に必要な財源を確保するために創設される制度です。

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」 (令和6年法律第47号)により制度化されました。

高齢者を含むすべての世代が、 公的医療保険の保険料とあわせて負担する仕組みとなっており、 会社員については令和8年4月分から徴収が始まります。

(2)どのような支援に活用されるの?

子ども・子育て支援金は、すでに開始されている、 あるいは今後拡充される子育て支援策の財源として活用されます。

具体的には、2025年4月から開始された雇用保険の 「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」も、 この支援金を活用した施策です。

そのほかにも、次のような施策が対象となっています。

  • 児童手当の拡充
  • 親の就労の有無にかかわらず利用しやすくする「こども誰でも通園制度」

(3)負担額はどれくらい?

子ども家庭庁が12月26日に公表した年収別推計によると、 協会けんぽ・組合健保の被保険者1人あたりの 月額負担の目安は次のとおりとされています。

  • 年収200万円:192円
  • 年収400万円:384円
  • 年収600万円:575円
  • 年収800万円:767円
  • 年収1,000万円:959円

なお、政府は社会保障の歳出改革等をあわせて行うことで、 支援金による実質的な追加負担は生じない と説明しています。

(4)給与計算への影響は?

会社員については、 令和8年5月に納付する令和8年4月分の保険料から、 子ども・子育て支援金の徴収が始まります。

給与計算に新たな控除項目が加わることになるため、 事前に従業員へ制度の内容や負担額の目安を 周知しておくことが望ましいでしょう。

なお、育児期間中は、 医療保険料や厚生年金保険料と同様に、 子ども・子育て支援金も免除されます。

【こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」】
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido

【厚生労働省「令和6年 雇用保険制度の改正内容について」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40723.html


社会保険労務士 酌井敦史

酌井社会保険労務士事務所/合同会社メグリア 代表

伊勢商工会議所にて企業の経営相談や労務管理に従事した後、2018年に社労士として独立開業。

労働法務・給与計算を中心に、採用から退職までトータルに支援。
県外企業にはオンラインで柔軟に対応し、地域No.1の人事労務の総合商社を目指しています。

労務管理や各種手続きに関するご相談は、酌井社労士事務所にお任せください!

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