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「同一労働同一賃金」改正に対応した労働条件通知書のモデル様式が公表されました(2026/7/21)

「同一労働同一賃金」の改正に対応し、厚生労働省から労働条件通知書のモデル様式が公表されました。 令和8年10月1日の省令施行に向けて、パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者を雇い入れる際の労働条件明示事項に追加が生じます。改正の背景とモデル様式の変更点を確認しておきましょう。

目次

◆改正の背景

厚生労働省より、令和8年4月30日付けで通達「『労働条件通知書等の普及促進について』の一部改正について(基発0430第1号)」が公表されました。 今回の改正は、令和8年4月28日に公布された省令(令和8年厚生労働省令第87号)が、同年10月1日から施行されることに伴うものです。

◆主な改正内容(モデル様式の変更点)

上記省令により、パートタイム労働者や有期雇用労働者を雇い入れる際、これまでの労働条件明示事項に加え、 新たに「正社員等との待遇の相違の内容・理由について、説明を求めることができる」旨の明示が義務付けられます。 派遣労働者の雇入れ時や派遣時の就業条件明示事項についても、同様に追加されます。

これらを踏まえ、労働条件通知書のモデル様式の「その他」欄に 「・次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。」が追加され、 部署名と担当者職氏名、連絡先を記載するようになっています。 なお、窓口が苦情等を含めた相談の受付先と同じ場合には、「同上」等と記載して差し支えありません。 詳細やモデル様式は、厚生労働省のウェブサイト等をご確認ください。

【参考】「労働条件通知書等の普及促進について」の一部改正について(令和8年4月30日基発0430第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0090.pdf

モデル様式(別添)は次のとおりです。

  • (別添1)一般労働者用;常用、有期雇用型 PDF
  • (別添1の2)無期転換後の労働条件 PDF
  • (別添2)建設労働者用;常用、有期雇用型 PDF
  • (別添3)林業労働者用;常用、有期雇用型 PDF
  • (別添4)短時間労働者用;常用、有期雇用型 PDF
  • (別添5)派遣労働者用;常用、有期雇用型 PDF


社会保険労務士 酌井敦史

酌井社会保険労務士事務所/合同会社メグリア 代表

伊勢商工会議所にて企業の経営相談や労務管理に従事した後、2018年に社労士として独立開業。

労働法務・給与計算を中心に、採用から退職までトータルに支援。 県外企業にはオンラインで柔軟に対応し、地域No.1の人事労務の総合商社を目指しています。

労務管理や各種手続きに関するご相談は、酌井社労士事務所にお任せください!

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